ブロガーが個人事業主になるメリット

先日、個人事業主として開業届けを提出した福丸です

現在、収入はほとんど得られていない規模ではありますが

ブログへ膨大な時間を注ぎ、将来に向けて拡大していくことを決意したため

事業としての届け出をした次第です

実際、開業を届け出る作業については、誰でも簡単にできてしまいます

それを税務署から事業として認めてもらえるかどうかが鍵となってくるようです

今回は、『個人事業主になることを考えているけど、なかなか一歩を踏み出せない』という方に向けて、

個人事業主になることで得られるメリットをまとめさせていただきます

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目次

個人事業主になることで得られるメリット

モチベーションが上がる

個人事業主になることで、今までしていた作業が、仕事のうちなのだと実感することができました

ただ盲目的にブログを更新するだけではなく、目的や目標を意識してブログを執筆することができるようになりました

個人事業としてしっかり成長していかなければいけないという、プレッシャーを感じることで

半強制的に(笑)ブログを書かなくてはという良い意味での原動力になっています

また、周りに宣言することで、すごいねーと褒めてもらえるので

とても嬉しい気持ちになります(笑)

経営管理力を高められる

個人事業主となることで青色申告が可能になります

青色申告を複式簿記で申告することで事業所得から最大65万円の控除を受けることができます

(私の場合、現段階では税金が発生するほどの収益は見込めませんが、、、)

会計ソフトを使用することで、素人でも簡単に申請することができるそうです

今後、ブログだけはでなく、他の事業も展開してみたいという野望もあるため

自身の事業とリンクさせながら簿記の知識を高めることで経営管理力の向上に

繋げることが出来るようになります

資格取得のための簿記学習というだけではなく、自身に関係しているという実感を持つことで

勉強に対する意欲を高めることができます

私の現状を考えると青色申告をするほどの収入はありませんし得られる恩恵は多くないですが

今後の自分のためにチャレンジすることが大切だと考えています

経費として認められる可能性がある

こちらに関しては、希望的観測なところがありますが

税務署に、事業として認めてもらうことで

事業で必要な支出を経費として計上することができます

経費として計上することで、もし純損金が生じた場合は、三年間繰り越すことができます

また、給与所得がある場合は給与所得と純損金を相殺することが可能になります

給与所得と事業で生じた純損金の相殺に関しては青色申告・白色申告の両方で可能です

事業を始めたての時期は収益がなく赤字出発になることが多いと思うので、とても助かります

税務署での青色申告相談会で質問した際に、

『昨年購入したブログ執筆のためのパソコンは今年分の確定申告で経費に計上できるか』を確認したところ

減価売却を考慮して50%は経費として計上できるとのことでした

減価売却の知識が乏しい私ですが、経費にできると聞いてホッとしました

まとめ

実のところ、個人事業主になって間もない私が、個人事業主について語ったところで

皆さんに何か得られるものがあるのかというところがとても懐疑的ではありますが

開業届を提出して間もない一個人の感想としてとらえて頂ければと思います

個人事業主として未熟で、そのほかの多くのメリットやデメリットもまだ分かっていませんが

今後、学んでいくことを引き続き発信していければと思います

個人事業主として何年か経った後に、本当に個人事業主になることがおすすめできると感じた際には

絶対おすすめ 今すぐに個人事業主になったほうがいい理由

という記事が書けるといいなと思います

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